大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(行コ)55号 判決

控訴人(原告) 森広充

被控訴人(被告) 東京都港区長 東京都港区監査委員

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人の当審における新請求を却下する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人東京都港区監査委員佐藤豊彦が控訴人に対し昭和五五年二月二二日付でなした東京都港区職員措置請求についての処分はこれを取消す。被控訴人東京都港区長は監査委員の監査結果の取消でその后の措置について附随的に責任を負う。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める。

よつて、按ずるに、当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法でその欠缺を補正することができないものとして却下すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する(なお控訴人は、被控訴人監査委員に対し、原審においては請求の趣旨として監査結果ないしその通知の無効確認を求めるのに対し、当審においては控訴の趣旨としてその取消の判決を求めるものであるが、右に述べた理はそれが取消請求の場合でも全く同一である。また控訴人の被控訴人港区長に対する請求は、原審の請求の趣旨に照らせば、原審同様、同被控訴人が責任を負うことの確認を求めるものと認められる。)。

そうすると、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であつて、控訴人の本件控訴は理由がない。

よつて、民訴法二〇二条の準用により口頭弁論を経ないで控訴人の本件控訴を棄却し、控訴人の当審における新請求を却下することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 田中永司 宮崎啓一 岩井康倶)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例